2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
本協定に盛り込まれたISDS条項は、進出国の国の制度や政策の変更によって損害を受けたと主張する多国籍企業が、その国の政府を相手取り、損害賠償を求めて提訴できる取決めです。これは、一企業が国家を訴え、国の主権を脅かすことにつながりかねません。
本協定に盛り込まれたISDS条項は、進出国の国の制度や政策の変更によって損害を受けたと主張する多国籍企業が、その国の政府を相手取り、損害賠償を求めて提訴できる取決めです。これは、一企業が国家を訴え、国の主権を脅かすことにつながりかねません。
○茂木国務大臣 租税条約を締結することによりまして、日本の企業にとっては、二重課税の除去が図られる、そして進出国における課税所得の範囲が明確になることなどを通じて、海外事業展開の法的安定性であったりとか予見可能性が高まることになります。
人権はある程度、まあ人権も難しいんですけど、やはり労働面での対応というのが難しくて、ほんの小さなところの誤解で進出国で労働争議につながったりするということがございますので、これは例えばジェトロさんなんかでもいろいろ窓口をお持ちだと思いますが、やはり企業だけではなく、そういう公的な機関がノウハウ等を提供して、バックで支援してアドバイスをできるようなことをもっと拡充していくことによって、またその一つの事例
そして、商品の保管とか倉庫とか引渡しとかそういったようなものを、代理人を含めましてこれを恒久的施設、代理人を含めて恒久施設として、それから生じる事業所得というものは進出国先でいわゆる課税できるようにしようというのがこの勧告の内容の主なところです。
次に、クール・ジャパンの定義を明確にしないままリスクマネー供給を行うと無駄の温床になるのではないかとの御指摘ですが、我が国が誇る生活文化を背景としたすぐれた商品やサービスの形態は多様であり、また、海外においてどのような商品やサービスが日本の魅力として受け入れられるかについては、進出国の文化、宗教、価値観や各種の制度等により事情が異なります。
次に、これまで実施してきたテストマーケティングの結果と機構設立の根拠となる成果についてでありますが、これまで二年間の事業者による市場調査やテストマーケティング等の支援の結果、広範囲で展開が可能となるすぐれた販路や人脈、進出国における商慣行などのビジネスのノウハウ等の成果が得られるとともに、途上国における出店規制などの参入の障壁となる規制が明らかになってきております。
これは、一言で言いますと、現地で今非常な勢いで拡大しているスーパーマーケットチェーンと組んで、スーパーマーケットの納品者リストの中に進出国の生産者を入れるための技術援助をするというプログラムです。 今、途上国では消費のスーパーマーケット化というのが急速に進んでいます。先行したのはラテンアメリカで、今、アジアでも相当に進んでおります。
NIESからASEANへ、さらに中国へと投資先が変遷するようになった要因といたしましては、産業インフラストラクチャーの整備状況や産業技術のレベル、賃金レベル、通貨価値、投資規制緩和や外国企業参入に対する優遇策など、進出国の政府の経済政策の転換が挙げられると思うわけでございます。
また、現在のようなメガコンペティションの時代、このような時代において、どんどん我が国の企業は海外に進出しておるわけでありますが、進出国の中でも極めて高い法人税率、実効税率で申しますと四九・九八%、このような極めて高い実効税率を引き下げる必要がある、私はこれは従来から申し上げております。
しかし、ただ漫然と日本で事業者の努力にまつだけでなくて、本法案の三十五条におきましては、民間企業に情報を積極的に提供するなど、民間企業が海外での環境保全対策をとることが円滑にできるよう支援をするとか、あるいは三十二条でございますけれども、国はそういった進出国、多くの場合途上国でございますが、途上国で環境対策が十分できるように、そういういわゆる対処能力を向上できますように、私ども積極的にこういった国に
○政府委員(加藤三郎君) ただいまの先生のお問いかけに対しましては、先ほど広中先生にも御答弁をさせていただきましたが、まさに国の国際協力の実施、それから民間企業が海外で事業活動を展開する場合、いずれもその当該国、進出国での環境を十分保全しながら、いわば環境配慮をきちんとやりながらやっていくということが極めて重要でございます。そのための所要の規定を三十五条に書いたということでございます。
それでは、実態的にはどうかということでございますけれども、海外に進出している企業の業界団体、その代表にも周知徹底を図りまして、かつそれらの業界からは進出国におけるフロンの縮減について徹底的に努力をする。したがって、国内で省フロンあるいは脱フロンの技術が開発されますれば、海外の関係会社にも必ず徹底をするということを我々に約束しておりますし、実態的にもそういう形になっておると思います。
したがいまして、海外進出に際しまして我が国の企業としまして進出国も含めた国際的なコンセンサスにのっとった対応をしていただきたいということでございます。 ただ、そういうことで開発途上国の事情もございますので、そういうコンセンサスづくりは容易ではございませんが、関係の国際機関等でいろんな取り組みがなされる場合に、我が国としてもそれに積極的に参画していくべきものと考えております。
それから、やはり当該進出国の利益になるということを忘れてはならぬ、かように思っております。 金融の問題についても御指摘がございましたが、農林中金のアグリビジネスに対する融資については、これはまた経済局で調べてもらっていずれの機会かにあるいは直接的にでもお答えをする、こういうことにさせたいと思います。 以上です。
その間におきまして、タイ人あるいはマレーシア人のトップへの雇用等の問題はもちろん出てくると思いますし、そういったことはやはり現地化という観点から許容すべき——そうすることによってまたその企業が発展するわけでございますし、そういう発展段階におきましても、それぞれのその国が発展していくということは進出国の企業にとってもマイナスにならないのではなかろうかというふうに考えております。
例えば開発途上国において日本の企業が進出した場合に、法人税をまけてくれる、減免する、半減する、こういう企業誘致税制がありますが、進出国ではこれが軽減、免除された税金は相手国の政府に払ったものとみなして日本政府から税額控除を受ける。こういう世界にもまれな優遇措置があるわけですね。このみなし外国税額控除制度というのは外国には余り例がありません。
それから他方、日本企業が他国において事業を行う場合、日本企業のコード・オブ・ビヘービアと申しますか倫理観と申しますか、そういうものははるかに強く、進出国の国内法を遵守するのは当然だと考えておりますが、ただいま御説明がございましたように、在外企業協会等を通じまして今までも御理解いただいているところで当然のことだとは思うけれども、進出先国の国内法令というものは厳正に遵守することが基本だということは今後とも
先生のおっしゃいました海外進出企業、殊に、途上国に進出している日本の企業のビヘービアについてやはり改善が必要だというような御意見と承ったわけでございますが、現在海外進出企業、特に途上国へ進出している日本企業の中で公害問題を起こしたり、環境破壊の問題を起こしたり、また進出国の住民から反感を買ったり摩擦を起こしたりしている企業も多いように聞いております。
むしろ直接的に企業が進出をする、そういう形で、相手国、主としてアメリカでありますけれども、アメリカに限らず進出国において雇用を創出する、そういったようなことが望ましい、あるいは途上国に積極的に仕事をつくっていく、こういうことが望ましいということはそのとおりであります。
それから三番目には、日本の企業は過去においては、これは特に五十年代の後半から六十年代でございますけれども、日本の企業進出は通産の政策もありまして輸出振興ということで過去にやったわけでございますが、今はもうそういうような時期でございませんで、日本の企業が東南アジア諸国に進出する場合、かなりその進出国におけるところの市場の確保とか、あるいはそこの安い労賃を使ってアメリカ、ヨーロッパその他の国にあるいは日本
アメリカにはユニタリー課税という考え方もあるようですが、わが国に進出している外国損保の一部が、再保険を利用して意図的に利益を隠し、タックスヘーブンを利用して、本国、進出国のいずれからも税金を逃れるやり方が行われているとすると、これはやはり許されないことだと思います。